壁つなぎ関連

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壁つなぎ関連に関するQ&A

Q. a0525 鉄骨に壁つなぎを取ることができる専用材はありますか?
A.

あります。
二種類の壁つなぎ控え(壁つなぎ控え310 t30 
壁つなぎ控え500 t40)をご用意しています。
詳細は添付資料をご確認ください。

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Q. a0421 アルバトロスに荷受けフォームを設置した際に壁つなぎは必要ですか?
A.

梁枠受け金具、斜材受け金具を設置しているレベルに、桁行方向全スパンに取り付けてください。
もしも金具と同一レベルに壁つなぎを取れない場合には、どちらか一方の金具位置と同じレベルに取った壁つなぎを基準にして、1層以上2層以下に壁つなぎを取ってもらう必要があります。

※斜材受け金具位置を壁つなぎレベルとして、1層以上2層以下で下層に壁つなぎを取る場合には、荷受けフォームの梁枠の先端から単管で斜材を追加し、一層下に繋いでください。

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Q. a0022 壁つなぎの2段型と自在型の違いを教えてください。
A.

・2段型は「ボールネジ部分」と「ピン」の2ヶ所で長さが調節できます。調節できるピンのピッチは、A型…45mm、B型・C型…100mmとなります。各種芯々で3つずつ穴があいています。
 
・自在型はボールネジ部分のみ数ミリごとの調整しかできないので、種類が複数あります。

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Q. a0023 壁つなぎはどれくらいの角度まで曲がりますか(振れますか)?
A.

仮設工業会の認定仮設機材として「壁つなぎ用金具」の強度試験方法の記述で、「165度(躯体に対して15度)」となっています。
 
杉孝保有の壁つなぎは15度にした状態で認定強度試験を行っているため、15度以内でご使用ください。

出典:一般社団法人仮設工業会『仮設機材認定基準とその解説』39頁(一般社団法人仮設工業会,第10版,2023)

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Q. a0024 壁つなぎで、1200mm以上の長さのものはないですか?
A.

1200mm以上の長さの壁つなぎは存在しません。
仮設工業会の認定仮設機材として「壁つなぎ用金具」の構造の記述に、「最大使用長(壁つなぎ用金具を最大に伸ばしたときの取付金具の先端からつかみ金具の中心までの距離)が1200mm以下であること」と定められているため、それ以上の長さの壁つなぎは認定外となります。

出典:一般社団法人仮設工業会『仮設機材認定基準とその解説』39頁(一般社団法人仮設工業会,第10版,2023)

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Q. a1451 枠組足場の壁つなぎの設置基準は何で決まっていますか?
A.

労働安全衛生規則570条で定められています。

 

水平方向8m以下

垂直方向9m以下

 

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Q. a0066 荷受けフォームの壁つなぎの取り付け方を教えてください。
A.

壁つなぎは荷受けフォーム取り付け金具の取り付け箇所と同一レベルに設けてください。ただし、躯体開口部等により上記の位置に壁つなぎが設置できない場合は、上記の位置に隣接する上下各1層以内の範囲において、上下2箇所の壁つなぎを1層以上2層以下の間隔で取り付けてください。
詳しくは添付資料をご確認ください。

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Q. a0068 荷受けフォームを妻側に取り付けることはできますか?
A.

取り付けできません。
荷受けフォームは、必ず端部から1スパン以上離して設置してください。

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Q. a0098 壁つなぎ端部の、アンカーに取り付ける部分のボルト径を教えてください。
A.

4分(W1/2・12.7mm)です。

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Q. a0256 壁つなぎのクランプは兼用ですか?
A.
Q. a1069 労働安全衛生法の88条の申請において、足場を盛り替えたり仕様を変更した時に変更届が必要だという条文はありますか?
A.

労働安全衛生法第88条には 「主要構造部分を変更しようとするとき」は労働基準監督署に申請を行うこととされています。
どの程度の仕様変更によって変更届が必要かという基準は管轄の監督署にご確認をお願いいたします。

労働安全衛生法第88条
事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するするため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

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Q. a0373 壁つなぎのネジのサイズを教えてください
A.

W1/2(4分)12.7mmです。

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Q. a1375 認定合格証の認定期限(有効期限)が古いのですが、問題ありませんか?
A.

問題ありません。

システム承認証・認定証に記載されている「有効期間」とは、認定品を製作するメーカーに対して、その有効期間内に認定品を製造可能である、あるいは有効期間内に製造されたものを認定品として認めている、という意味になります。
使用に対して期間を限定しているわけではありません。
そのため、認定合格証に記載された期間内に製造されている認定品は、その後も認定品として有効であり、認定証としても効力をもつということになります。

仮設工業会Q&A「認定合格証に記載されている有効期限が切れているが、問題ありませんか?」
http://www.kasetsu.or.jp/help/help04/

また、杉孝は仮設工業会が定めている経年仮設を適切に管理・運用することが出来ることを証明する、適用工場制度の認定を受けています。
購入後年数が経った機材に対してきちんと整備が行われていることを証明する認定のため、新品と同等の性能を有していることが認められているということになります。

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Q. a0533 1300mm離れている部分に対応できる壁つなぎはありますか?
A.

1200mm以上の長さの壁つなぎは存在しません。

仮設工業会の認定仮設機材として「壁つなぎ用金具」の構造の記述に、「最大使用長(壁つなぎ用金具を最大に伸ばしたときの取付金具の先端からつかみ金具の中心までの距離)が1200mm以下であること」と定められているため、それ以上の長さの壁つなぎは認定外となります。

 

出典:一般社団法人仮設工業会『仮設機材認定基準とその解説』39頁(一般社団法人仮設工業会,第10版,2023)

 

単管で壁つなぎを作るなどの方法がありますが、単管とクランプについて計算する必要があります。

詳細については弊社営業担当もしくは最寄りの営業所へお問い合わせください。

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Q. a1072 アルバトロスの朝顔設置箇所の壁つなぎのルールを教えてください。
A.

システム承認内で壁つなぎの設置ルールを設けており、アルバトロスはフレーム受け金具、斜材受け金具を取り付けている箇所に各スパン(1スパン)以下毎に壁つなぎを設けることとされています。
※枠の場合は2スパン以下ごとです。

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