さる梯子関連

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さる梯子関連に関するQ&A

Q. a0621 梯子緊結金具は梯子連結箇所につき何本必要になるのですか?
A.

梯子継ぎ手部上下2箇所に2本ずつ(合計4本)必要です。

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Q. a0830 現場で梯子を番線で固定して継ぎ足して設置されている。重ね合わせて継ぎ足す場合に決まりなどがありますか?
A.

梯子は原則つなぐのは禁止になりますが、やむを得ない場合については、重ね合わせ接手は
・接続部1.5m以上を重ね合わせ
・2箇所以上で堅固に固定
を守ってください。
また、全体の長さは9m以下になるようにしてください。

安全衛生規則第527条 解釈例規
移動はしごは、原則として継いで用いることを禁止し、やむを得ず継いで用いる場合には、次によるよう指導すること。
イ 全体の長さは9メートル以下とすること。
ロ 継手が重合せ継手のときは、接続部において1.5メートル以上を重ね合わせ2箇所以上で堅固に固定すること。

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Q. a1804 さる梯子や昇降梯子を継ぎ足す場合、安衛則第527条の1.5m以上の重ね合わせの規定は適用されますか?
A.

安衛則第527条は「移動はしご」に適用される条文となっており、さる梯子や昇降梯子のように固定して使用する梯子には適用されません。
そのため、1.5m以上の重ねあわせは必要ありません。
それぞれの梯子の連結方法を守ってご使用ください。

※安衛則第566条のはしご道に関する規定は移動・固定にかかわらず適用されます。

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Q. a1967 さる梯子を杉孝クランプで固定することはできますか?
A.

さる梯子を杉孝クランプで固定することはできません。

さる梯子の建地径がφ34のためです。

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Q. a0626 梯子緊結金具の重ね代長さを1.5mより短くすることはできないのですか?
A.

重ね代を1.5mよりも短くすることはできません。
労働安全衛生規則527条の解釈例規「昭和43年6月14日 安発第100号」に、「継手が重合せ継手のときは1.5m以上を重ね合わせて2箇所以上において堅固に固定すること」と定められているため、必ず1.5m以上重ね合わせてください。

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Q. a0145 さる梯子は単管パイプに取り付けられますか?
A.

取り付けられます。
フック部はφ42.7、φ48.6兼用です。

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Q. a0382 さる梯子はクランプで取り付けられますか?
A.

さる梯子の建地のパイプ径がφ34と細いので、クランプでは取り付けられません。

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Q. a1150 簡易型建枠410枠(400枠)にさる梯子を取り付けることは出来ますか?
A.

取り付けられません。 
さる梯子:フック部寸法400mm 
簡易枠:横架材寸法367mm 
さる梯子のフック間の寸法の方が建枠の横架材より広いため取り付けられません。

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