下さん関連

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下さん関連に関するQ&A

Q. a0032 ブレスを設置していれば手摺代わりとして認められますか?
A.

ブレス及び先行手摺ブレスは手摺として認められています。

ただし以下の点に注意してください。

枠組足場のブレス・下さん:墜落制止用器具(安全帯)は取り付けられません。

アルバトロスの先行手摺ブレス:手摺部分のみ墜落制止用器具(安全帯)が取り付けられます。

(※ブレスの斜材部分には取り付けられません。)

                                                     

根拠法令:労働安全衛生規則第563条 3項

墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある箇所には、(中略)それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造であって、わたみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。

イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。)次のいずれかの設備  

(1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備  

(2)手すりわく

ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等

労働安全衛生規則第563条の解釈例規に、 『「手すり等」の「等」には、柵、囲いのほか、わく組足場の筋かい等であって労働者がその間から墜落するおそれがないものが含まれること。』

との記載があります。

筋かいとはブレスのことであり、これによりブレスは手摺として認められています。

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Q. a0779 下さんに墜落制止用器具(安全帯)を取り付けられますか?
A.

下さんに墜落制止用器具(安全帯)を取り付けことはできません。

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Q. a0811 枠組足場のブレスや下さんに墜落制止用器具(安全帯)をかけられますか?
A.

枠組み足場用のブレスや下さんに墜落制止用器具(安全帯)を取り付けるのは禁止です。 
墜落制止用器具(安全帯)をかけた時の墜落試験を行っておりません。

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