建枠用固定ベース

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建枠用固定ベースに関するQ&A

Q. a0328 手摺の高さは法律で決まっているのですか?
A.

労働安全衛生規則によって決まっています。
労働安全衛生規則第563条 3項に
墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある箇所には、(中略)それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造であって、わたみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。
とされており、

イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。)次のいずれかの設備
 (1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
 (2)手すりわく

ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等

の措置を取ることとされています。
具体的な設置高さや設置機材については厚生労働省発行のリーフレットをご参照ください。

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Q. a0323 IKパネルは固定ベースに使用できますか?
A.

固定ベースでも使用可能です。
IKパネルの凹部はジャッキベースの台板の寸法に合わせて作られているので、固定ベースの場合少し隙間があいてしまいます。
しかし、IKパネル使用時は、労働安全衛生規則570条にあるように、必ず根がらみを付ける必要があります。
根がらみを付けていれば滑動防止はできているので、少し隙間があいていても問題ありません。

労働安全衛生規則570条
一 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角などを用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。

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