鳥居型建枠関連

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鳥居型建枠関連に関するQ&A

Q. a0109 建枠φ42.7と単管パイプφ48.6をつなぐジョイントはありますか?
A.

異径ジョイントがあります。
 
なお、異径ジョイントは建枠上部に付けて単管パイプを差し込むものです。建枠の下に取り付けるためのものではありませんのでお気を付けください。

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Q. a0328 手摺の高さは法律で決まっているのですか?
A.

労働安全衛生規則によって決まっています。
労働安全衛生規則第563条 3項に
墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある箇所には、(中略)それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造であって、わたみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。
とされており、

イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。)次のいずれかの設備
 (1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
 (2)手すりわく

ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等

の措置を取ることとされています。
具体的な設置高さや設置機材については厚生労働省発行のリーフレットをご参照ください。

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Q. a0846 型枠支保工支柱の高さが3.5m以上のものは20号・21号(建設物・機械等設置届)申請が必要ですか?
A.

支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工は日数に関係なく20号・21号申請(建設物・機械等設置届)が必要な工事となります。

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Q. a1608 建枠の許容支持力一覧はありますか?
A.

杉孝カタログに掲載があります。

詳細は資料をご確認ください。

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Q. a1699 梁枠を設置する場合、両端スパンの壁つなぎは必ず必要ですか?
A.

梁枠の両端スパンの壁つなぎは必要です。

枠組足場:認定基準

●はりわく等の使用基準 はりわくを取付けた両端支持点の建わく脚柱には、必ず壁つなぎ又は控えを設ける。

出典:一般社団法人仮設工業会『仮設機材認定基準とその解説』131頁(一般社団法人仮設工業会,第10版,2023)

 

クサビ足場:「くさび式システム足場の組立て及び使用に関する技術基準(承認編)」

で必要とされていますので必ず取り付けてください。

●梁枠の支持部付近の支柱に壁つなぎを設置する。

出典:一般社団法人仮設工業会『くさび式システム足場の組立て及び使用に関する技術基準(承認編)』31頁(一般社団法人仮設工業会,初版,2023)

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Q. a1912 グラビティロッククランプはどんな時に使用しますか?
A.

グラビティロッククランプは建枠の脚柱に設置し、ブレスや中さん(下さん)を任意の位置に取付けるための機材です。

枠組み足場で曲線部を作る際にグラビティロッククランプを使用してブレスを設置する場合があります。

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Q. a1451 枠組足場の壁つなぎの設置基準は何で決まっていますか?
A.

労働安全衛生規則570条で定められています。

 

水平方向8m以下

垂直方向9m以下

 

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Q. a0032 ブレスを設置していれば手摺代わりとして認められますか?
A.

ブレス及び先行手摺ブレスは手摺として認められています。

ただし以下の点に注意してください。

枠組足場のブレス・下さん:墜落制止用器具(安全帯)は取り付けられません。

アルバトロスの先行手摺ブレス:手摺部分のみ墜落制止用器具(安全帯)が取り付けられます。

(※ブレスの斜材部分には取り付けられません。)

                                                     

根拠法令:労働安全衛生規則第563条 3項

墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある箇所には、(中略)それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造であって、わたみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。

イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。)次のいずれかの設備  

(1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備  

(2)手すりわく

ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等

労働安全衛生規則第563条の解釈例規に、 『「手すり等」の「等」には、柵、囲いのほか、わく組足場の筋かい等であって労働者がその間から墜落するおそれがないものが含まれること。』

との記載があります。

筋かいとはブレスのことであり、これによりブレスは手摺として認められています。

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Q. a0708 労働安全衛生規則第563条改正後の「建地と床材との隙間を12cm未満とする。」の対策はありませんか。
A.

対策としては以下の3種類になります。
・W=1219の場合は、鋼製踏板を中央に設置し、隙間が12cm未満になるよう設置する
・フック付すき間埋め板を設置する
・水平部付き巾木(アルミのL型巾木・Lパタ巾木)を使用する

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Q. a0097 大和式連結ピンの引張強度を教えてください。
A.

500kgfです。

引張の試験しか行っておらず、圧縮の値は設定されていません。

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Q. a1034 認定基準が変更された場合はどのように確認すればよいですか?
A.

仮設工業会公式HP内のニュースリリース内「基準改正及び各種制度関連」に各種認定改正に関するおしらせが掲載されておりますので、そちらをご確認ください。

http://www.kasetsu.or.jp/news/

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Q. a1069 労働安全衛生法の88条の申請において、足場を盛り替えたり仕様を変更した時に変更届が必要だという条文はありますか?
A.

労働安全衛生法第88条には 「主要構造部分を変更しようとするとき」は労働基準監督署に申請を行うこととされています。
どの程度の仕様変更によって変更届が必要かという基準は管轄の監督署にご確認をお願いいたします。

労働安全衛生法第88条
事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するするため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

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Q. a1302 足場の強度計算は、地震についても考慮されていますか?
A.

地震についての強度検討は考慮されておりません。

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Q. a0492 簡易型建枠410枠(400枠)にアルミ朝顔は取り付けられますか?
A.

アルミ朝顔の直線部のみであれば取り付けできます。
妻側用の部材がないため、妻側、コーナーは取り付けできません。

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Q. a1375 認定合格証の認定期限(有効期限)が古いのですが、問題ありませんか?
A.

問題ありません。

システム承認証・認定証に記載されている「有効期間」とは、認定品を製作するメーカーに対して、その有効期間内に認定品を製造可能である、あるいは有効期間内に製造されたものを認定品として認めている、という意味になります。
使用に対して期間を限定しているわけではありません。
そのため、認定合格証に記載された期間内に製造されている認定品は、その後も認定品として有効であり、認定証としても効力をもつということになります。

仮設工業会Q&A「認定合格証に記載されている有効期限が切れているが、問題ありませんか?」
http://www.kasetsu.or.jp/help/help04/

また、杉孝は仮設工業会が定めている経年仮設を適切に管理・運用することが出来ることを証明する、適用工場制度の認定を受けています。
購入後年数が経った機材に対してきちんと整備が行われていることを証明する認定のため、新品と同等の性能を有していることが認められているということになります。

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Q. a0681 拡幅枠にジャッキサポートは取り付けられますか?
A.

干渉してしまうため、取り付けられません。

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Q. a0730 簡易型建枠410枠(400枠)に400幅鋼製踏板を設置したとき、アルミスカイガードやセフトパラペッターは取り付けられますか?
A.

どちらも取り付けられません。
アルミスカイガード・セフトパラペッター共に、横架材に載せる位置決め金具と鋼製踏板本体が干渉してしまいます

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Q. a0748 鋼製踏板と横架材の隙間が3cm以上あいていますが、法規的に問題ありませんか?
A.

平成27年3月5日発行の厚生労働省の『労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関わる意見募集について」に対して寄せられたご意見について』によれば、
 「13:床材間の隙間とは、例えば床付き布わくを2枚敷いた場合の床付布わくと床付き布わくの間の隙間をいいます。」(p.7)
とされており、鋼製踏板と横架材との隙間は該当しません。
そのため、鋼製踏板と横架材の隙間が3cmを越えても問題なくご使用いただけます。

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Q. a0841 コンクリート上に、支保工を組んだ場合は不当沈下防止のために敷角・敷板は必要ですか?
A.

必要ありません。
コンクリート上では不等沈下がおこらないので、敷角・敷板はなくても問題ありません。
ただし、敷板に釘止めができないため、滑動防止の根がらみは別途必要になります。

 

労働安全衛生規則第242条
事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。 
1 敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。 
2 支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。

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Q. a0896 荷重を建枠の脚柱で受けた場合と、横架材で受けた場合の許容荷重を教えてください。
A.

以下の参考資料をご確認ください。
参考資料1:脚柱の許容荷重
参考資料2:建枠横架材許容荷重表

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Q. a1043 枠組足場のブラケット枠に梁枠は取り付けできますか?
A.

取り付けできます。 
拡幅枠の上下に壁つなぎを設けてください。

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Q. a1057 鳥居型建枠A4055B(W=1219mm)の建枠にタワー用回転踏板と500幅鋼製踏板を入れることはできますか?
A.

入りません。 400幅鋼製踏板にしてください。 
鳥居型建枠A4055B:1219mm
タワー用回転踏板:700mm(内爪) 
500幅鋼製踏板(外爪):516mm 
1219mm-80mm(両側大和ピン分)-700mm=439mm(有効寸法)
以上の計算から500幅鋼製踏板は入りません。

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Q. a1150 簡易型建枠410枠(400枠)にさる梯子を取り付けることは出来ますか?
A.

取り付けられません。 
さる梯子:フック部寸法400mm 
簡易枠:横架材寸法367mm 
さる梯子のフック間の寸法の方が建枠の横架材より広いため取り付けられません。

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Q. a1434 枠組足場のブレスは墜落制止用器具(安全帯)の取り付け設備としての機能はありますか?
A.

墜落制止用器具(安全帯)の取り付け設備としての機能はありません。

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