その他の機材に関するQ&A
- Q. a0332 認定合格証に記載されている有効期限が切れているが、問題ありませんか?
- A.
- Q. a1069 労働安全衛生法の88条の申請において、足場を盛り替えたり仕様を変更した時に変更届が必要だという条文はありますか?
- A.
労働安全衛生法第88条には 「主要構造部分を変更しようとするとき」は労働基準監督署に申請を行うこととされています。
どの程度の仕様変更によって変更届が必要かという基準は管轄の監督署にご確認をお願いいたします。
労働安全衛生法第88条
事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するするため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
- Q. a1395 架設通路が傾斜している場合、何度からすべり止めが必要ですか?
- A.