支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工は日数に関係なく20号・21号申請(建設物・機械等設置届)が必要な工事となります。
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必要ありません。コンクリート上では不等沈下がおこらないので、敷角・敷板はなくても問題ありません。ただし、敷板に釘止めができないため、滑動防止の根がらみは別途必要になります。
労働安全衛生規則第242条事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。 1 敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。 2 支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。