昇降梯子関連

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昇降梯子関連に関するQ&A

Q. a0621 梯子緊結金具は梯子連結箇所につき何本必要になるのですか?
A.

梯子継ぎ手部上下2箇所に2本ずつ(合計4本)必要です。

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Q. a0830 現場で梯子を番線で固定して継ぎ足して設置されている。重ね合わせて継ぎ足す場合に決まりなどがありますか?
A.

梯子は原則つなぐのは禁止になりますが、やむを得ない場合については、重ね合わせ接手は
・接続部1.5m以上を重ね合わせ
・2箇所以上で堅固に固定
を守ってください。
また、全体の長さは9m以下になるようにしてください。

安全衛生規則第527条 解釈例規
移動はしごは、原則として継いで用いることを禁止し、やむを得ず継いで用いる場合には、次によるよう指導すること。
イ 全体の長さは9メートル以下とすること。
ロ 継手が重合せ継手のときは、接続部において1.5メートル以上を重ね合わせ2箇所以上で堅固に固定すること。

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Q. a0936 アルミ2連梯子は、梯子固定治具で固定できますか?
A.

固定できません。上側の梯子の踏み桟の幅が332mmですので、梯子固定治具では長すぎて固定しきれず、ガタつきが出てしまいます。

スマートロックを使用してください。

 

※2連梯子には下部には引き上げロープと金具があるので、干渉しないようにパイプとスマートロックを取り付けてください。

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Q. a1059 アルミ梯子の重ね合わせに関するルールはありますか?
A.

労働安全衛生規則第527条の解釈例規に、「全体の長さは9メートル以下」「接手が重合せ継手のときは、接続部において1.5メートル以上を重ね合せて2箇所以上において堅固に固定すること」とありますので、そちらに従ってください。

労働安全衛生規則第527条
2.移動梯子は、原則として継いで用いることを禁止し、やむを得ず継いで用いる場合には、次によるよう指導すること。
イ 全体の長さは9メートル以下とすること。
ロ 接手が重合せ継手のときは、接続部において1.5メートル以上を重ね合せて2箇所以上において堅固に固定すること。
ハ 継手が突き合せ継手のときは1.5メートル以上の添木を用いて4箇所以上において堅固に固定すること。
昭和43年6月14日 安発第100号

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Q. a0626 梯子緊結金具の重ね代長さを1.5mより短くすることはできないのですか?
A.

重ね代を1.5mよりも短くすることはできません。
労働安全衛生規則527条の解釈例規「昭和43年6月14日 安発第100号」に、「継手が重合せ継手のときは1.5m以上を重ね合わせて2箇所以上において堅固に固定すること」と定められているため、必ず1.5m以上重ね合わせてください。

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