■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3物体の落下防止5物体の落下防止5事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。2 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、3m以上の高所から物体を投下してはならない。事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、ない。91防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければなら則第536条(高所からの物体投下による危険の防止)則第537条(物体の落下による危険の防止)立入禁止!あ
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