別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3墜落防止4墜落防止4■平成27年3月31日 基発0331第9号 (2)「当該作業床を設けることが困難なとき」  ・狭小な場所や昇降設備を設ける箇所に幅40cm未満の作業床を設けるとき  ・つり足場の組立て等の作業において幅20cm以上の足場板2枚を交互に移動させながら作業を行うときが含まれること。4 足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。  イ 幅40cm以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。  ロ 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。76墜落制止用器具(安全帯)幅40cm以上の作業床安全に取り付けるための設備等(親綱)則第564条1項4号(足場の組立て等の作業)解釈例規

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