別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2高所では、作業床を設置する1高所では、作業床を設置する1※開口部の場合の措置については、P48をご参照ください。46作業床2m以上事業者は、高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部※等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。則第518条(作業床の設置等)

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