■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10特別教育2(足場の組立て・ハーネス)特別教育23 第1項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(上欄)科目墜落制止用器具の使用方法等・墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法・墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法・墜落による労働災害の防止のための措置・墜落制止用器具の点検及び整備の方法(中欄)範囲(下欄)時間1.5時間193学科教育実技教育(ハーネスぶら下がり)■昭和47年 労働省告示第92号 安全衛生特別教育規程
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