別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令型枠支保工83型枠支保工8■昭和38年6月3日 基発第635号13 第8号ハの「布わく」とは、鋼管、形鋼等を主材としてあらかじめ溶接により一定の形状に制作された枠であって、型枠支保工の安定性を高めるため、交差筋かい方向に鋼管枠間に水平にかけ渡しているものをいうこと。なお、ロに定める交さ筋かい方向の水平つなぎは、布わくを設けた層については設ける必要がないものとして取り扱うこと。なおまた、この規定は最低基準のものであるから、布わくは、荷重、地盤等の諸条件を考慮の上できるだけ密に設け、鋼管枠の層の数が10を超える場合には、5層以内の層ごとに当該層全面にわたり設ける様に指導すること。【水平つなぎの使用についての疑義】■昭和43年9月16日 基収第3523号第8号のハの「……に布枠を設けること」とあるが、布枠を使用することが困難な場合には、布枠の代わりに水平つなぎを使用してもよい。159則第242条(型枠支保工についての措置等)解釈例規

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