■ 各項目別法令各種各足場毎の分類43各種各足場毎の分類4移動式足場8移動式足場8■使用(組立て)・建わく等の接続部は、使用中容易に離脱しないように確実に結合する。・最大積載荷重は、足場の見やすい箇所に表示する。・2基以上の移動式足場を連結して使用するときは、鋼管と緊結金具とを用いる方法等により、それぞれの移動式足場を、確実に連結する。(移動)・移動は、すべての脚輪のブレーキを解除した後に行う。・移動式足場に労働者を乗せて移動してはならない。 ・移動中は、転倒等による危険を生ずるおそれがあるところには、関係労働者以外の労働者を立ち入らせない。・移動させるときは、転倒を防止するため、あらかじめ、路面の状態を確認すること。141■昭和50年10月18日 労働省技術上の指針公示第6号 移動式足場の安全基準に関する技術上の指針
元のページ ../index.html#143