別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令各種各足場毎の分類43各種各足場毎の分類4つり足場5つり足場5 ロ 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる墜落防止用設備を設けること。   手すり等及び中桟等6 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ10cm以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし、第3号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。事業者は、つり足場の上で、脚立、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。130防網I型鋼手すり(85cm以上)中さん(35cm以上50cm以下)幅木則第563条1項3号(作業床)則第563条1項6号(作業床)則第575条(作業禁止)

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