■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3照度の保持8照度の保持8基準99事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。作業の区分精密な作業300ルクス以上普通の作業150ルクス以上粗な作業70ルクス以上則第523条(照度の保持)則第604条(照度)
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