仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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307■ 関係法令及び通達等4通達等(4)安全帯の使用手すりを先行して設置できない箇所においては、労働者に安全帯を使用させるとともに、安全帯を確実に接続された建てわく等又は労働者が作業床上で作業する前に設置した親綱に取り付けさせること。(5)安全帯を取り付ける親綱の設置等安全帯を取り付ける親綱を設置するときは、別紙1の4の(1)に基づいた性能を有する機材を同(2)に基づいて設置し、使用すること。(6)悪天候時の作業の中止強風時等の悪天候が予想されるときは、足場の組立て等の作業を中止すること。(7)つり網等の使用材料等を上げおろしするときは、つり網、つり袋等を労働者に使用させること。(8)作業主任者の選任足場の組立て等の作業を行うときは、足場の組立て等作業主任者を選任し、その者に労働安全衛生規則第566条の職務を行わせるとともに、関係労働者が不安全行動を行わないよう監視させること。(9)足場の変更足場を変更する場合は、第5の1の(4)のエで定めた変更の方法等に基づき、変更の作業を行うとともに、一時的に変更した部材は必ず復元すること。3足場の点検等に関する留意事項(1)点検等の実施ア足場の組立て等の作業の監視足場の組立て等の作業を行うときは、足場の組立て等作業主任者に労働安全衛生規則第566条に規定する作業の進行状況等の監視を行わせるとともに、別紙1の3及び4に示す各機材等の使用状況についても監視させること。イ足場の組立て等の作業後の点検足場の組立て等の作業を行った後においては、(2)のアにより指名された点検者によって、(2)のイにより作成した点検表を用いて労働安全衛生規則第567条第2項に規定する点検を実施するとともに、別紙2の3のメッシュシート等の設置状況についても点検を行い、異常を認めたときは直ちに補修すること。ウ作業開始前点検足場を使用する作業等を開始する前に、職長等当該足場を使用する労働者の責任者から点検者を指名し、労働安全衛生規則第567条第1項の点検を実施すること。(2)点検等の実施体制ア点検者の指名(1)のイの点検の実施者については、原則として、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識、経験を有する者を指名すること。イ点検表の作成(1)のイの点検については、足場の種類・機材に応じた点検等を行う項目を定めた点検表を作成すること。ウ点検・補修結果等の記録及び保存点検等の結果及び当該点検の結果に基づいた補修等の内容については、労働安全衛生規則第567条第3項に基づきイの点検表に記録し、必要な期間保存すること。4足場を使用する作業等における留意事項(1)足場を使用する作業等の開始足場を使用する作業等は、3の(1)のウの点検を行った後でなければ開始してはならないこと。(2)手すり等の確認の徹底作業床の端に手すり等が設置されていない場合は、足場を使用する作業等を行ってはならないことを関係労働者に周知徹底すること。

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