仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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304■ 関係法令及び通達等4通達等第5講ずべき措置1足場に係る施工計画の策定事業者は、次により、足場の設置を行う作業箇所等に係る事前調査を行うとともに、足場に係る施工計画として、足場計画、機材管理計画、作業計画、機械計画、仮設備計画、安全衛生管理計画及び工程表を策定し、関係労働者に周知すること。(1)事前調査足場を設置する前に次のア及びイの調査を実施し、当該調査結果に基づき、(2)から(8)までの計画を作成すること。ア敷地内調査建設工事を行う敷地内について、現地踏査等の方法により次の事項に関して調査を行い、その状況を把握すること。(ア)敷地内の建築物等の有無及びその状況(イ)敷地の広さ、形状、傾斜、土質等の状況(ウ)敷地使用上の制約等(エ)その他足場の設置に関して必要な事項イ周囲の調査建設工事を行う敷地周辺について、現地踏査等の方法により次の事項に関して調査を行い、その状況を把握すること。(ア)敷地に隣接する建築物等の有無及びその状況(イ)架空電線の有無及びその状況(ウ)崖、溝、水路、樹木等の有無及びその状況(エ)道路、交通量、交通規制等の状況(オ)工事施工上の制約等(カ)その他足場の設置に関して必要な事項(2)足場計画(1)の事前調査の結果に基づき、次の事項を明らかにした足場計画を作成すること。ア足場の種類等別紙1及び2のうちから、足場の種類及び手すり先行工法による足場の組立て等の作業方法を定めること。イ構造足場は、丈夫で、墜落の危険の少ない安心感のある構造とすること。ウ設計荷重足場の自重、積載荷重、風荷重、水平荷重等を適切に設定すること。エ最大積載荷重足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定めること。オ機材足場の構造に応じた機材の種類及び量を確認するとともに、必要となる時期までに確保できるようにすること。カ組立図足場の各部材の配置、寸法、材質並びに取付けの時期及び順序が明記された組立図を作成することキ点検第6の3に基づき、足場の点検及び補修並びにこれらの結果の記録の保存の方法、期間等を定めること。(3)機材管理計画(2)のオの機材については、次の事項を明らかにした機材管理計画を作成すること。ア機材の点検足場の組立て及び変更の作業を行う前に、機材の欠陥・損傷の有無等について点検し、不良品を取り除くこと。イ規格への適合の確認わく組足場等の鋼管足場用の部材及び附属金具については、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年労働省告示第103号)に適合していることを確認すること。ウ経年管理の確認機材については、平成8年4月4日付け基発第223号の2「経年仮設機材の管理について」に基づいて適切に経年管理が行われていることを確認すること。

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