仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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303■ 関係法令及び通達等4通達等平成21年4月24日_基発第0424001号「手すり先行工法に関するガイドライン」について都道府県労働局長殿厚生労働省労働基準局長建設業における足場からの墜落災害を防止するため、平成15年4月1日付け基発第0401012号「手すり先行工法に関するガイドラインの策定について」(以下「0401012号通達」という。)の別添1「手すり先行工法に関するガイドライン」により、手すり先行工法の普及を図ってきたところであるが、今般、足場からの墜落による労働災害の防止に関して、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第23号。以下「改正省令」という。)、が平成21年3月2日に公布され、同年6月1日から施行されることとされたところである。ついては、この改正省令により措置された事項を確実に履行するとともに、別紙のとおり「手すり先行工法等に関するガイドライン」を定めるので、関係事業者に対しその普及・定着を図り、建設業における足場からの墜落等に係る労働災害防止対策の一層の推進を図られたい。なお、別添のとおり関係団体に対し、その周知・普及について、協力を要請しているので了知されたい。おって、0401012号通達は廃止する。(別添省略)(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン第1目的本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令と相まって、足場の設置を必要とする建設工事において、手すり先行工法による足場の組立て、解体又は変更の作業(以下「足場の組立て等の作業」という。)を行うとともに、働きやすい安心感のある足場を使用することにより、労働者の足場からの墜落等を防止し、併せて快適な職場環境の形成に資することを目的とする。第2適用対象本ガイドラインは、足場の設置を必要とする建設工事に適用する。第3定義1手すり先行工法本ガイドラインで示す「手すり先行工法」とは、建設工事において、足場の組立て等の作業を行うに当たり、労働者が足場の作業床に乗る前に、別紙1に示す「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」に基づいて、当該作業床の端となる箇所に適切な手すりを先行して設置し、かつ、最上層の作業床を取りはずすときは、当該作業床の端の手すりを残置して行う工法をいう。2働きやすい安心感のある足場本ガイドラインで示す「働きやすい安心感のある足場」とは、手すり先行工法により組み立てられた足場であって、関係する労働安全衛生法令のすべてを満たした上で、第6の「留意すべき事項」及び別紙2の「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に基づき、より安全な作業を行えるように必要な措置を講じた足場をいう。第4事業者等の責務事業者は、労働安全衛生関係法令を遵守するとともに、本ガイドラインに基づき、足場の組立て等の作業を行い、かつ、働きやすい安心感のある足場を使用することにより、建設工事における墜落等による労働災害の一層の防止に努めるものとする。労働者は、労働安全衛生関係法令に定める労働者が守るべき事項を遵守するとともに、事業者が本ガイドラインに基づいて行う措置に協力することにより、建設工事における墜落等による労働災害の防止に努めるものとする。

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