仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
90/165

298■ 関係法令及び通達等4通達等(注4)点検の実施理由は、労働安全衛生規則第567条第2項に規定されている強風、大雨、大雪等の悪天候、中震以上の地震、足場の組立て後、一部解体後、変更後のいずれに該当するか詳細も含めて記入すること。また、定期に点検を行う場合もその内容を記入すること。(注5)足場等の用途、種類、概要欄は、外装工事用わく組足場、内装工事用移動式足場、船舶塗装用つり棚足場等、その用途や構造が明らかになるような名称を記入するとともに、足場の大きさ(高さ×幅、層数×スパン数)及び設置面等の概要も記入すること。(注6)点検事項は、労働安全衛生規則第567条第2項の第1号から第9号までの各号に規定されている事項は最低限列挙すること。また、この法定事項以外に、足場計画通りかの確認、昇降設備関係、最大積載荷重表示等の事項も点検対象に加えることも考えられること。(注7)点検の内容は、別表「点検の内容例」のように、上記点検事項に係る点検を確実に実施するための具体的な内容であり、その内容は、事業者のみならず、元請け、仮設機材メーカー等と協議して定めること。その際、災害防止団体等が作成している同様のチェックリスト等を参考にすることが望ましいこと。(注8)点検結果の良否については、足場の該当箇所が明らかになるよう記載すること。(注9)是正内容については、是正箇所、是正方法、是正した期日を明らかにすること。(注10)是正の確認は、点検者のみならず、管理者、事業者又はそれに代わる者も行うこと。(注11)手すり、中さん等の墜落防止設備の点検に当たっては、単に取り外しや脱落の有無だけでなく、その取り付け状態が適切であるか、入念に点検する必要があること。

元のページ  ../index.html#90

このブックを見る