仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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217■ 関係法令及び通達等4年少者労働基準規則/労働安全衛生法4年少者労働基準規則労働安全衛生法(年少者の就業制限の業務の範囲)(目的)(定義)第8条第1条第2条法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第41号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。(1項1~23号、26~46号省略) 24 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務 25 足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 2 労働者 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 3 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 3の2 化学物質 元素及び化合物をいう。 4 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。〔解釈例規省略〕解釈例規(就業制限)第8条第1号のボイラーは、労働安全衛生法施行令第1条第3号にいうボイラーのうち、同条第4号の小型ボイラーを除くものをいうから、女子及び満18歳に満たない者を小型ボイラーの運転、その他取扱いの業務に就かせることは、労働安全衛生法所定の特別教育を実施していれば差し支えない。(昭50年5月1日 婦収第114号)

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