仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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297■ 関係法令及び通達等4通達等(別添2)(別添2)足場等の種類別点検チェックリスト-()足場用-(注)1足場等点検チェックリスト工事名()工期(~(注))2事業場名()点検者職氏名()(注)3点検日年月日点検実施理由(悪天候後、地震後、足場の組立後、一部解体後、変更後(その詳細)(注))4足場等の用途、種類、概要()(注)5点検事項(注)点検の内容(注)良否(注)是正内容(注確認(注)678910床材の損傷、取1付け及び掛渡しの状態建地、布、腕木2等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態緊結材及び緊結3金具の損傷及び腐食の状態墜落防止設備45631(則第条第項第号イからハ3までの設備)の取りはずし及び脱落の有無(注)11幅木等(物体の5落下防止措置)の取付状態及び取りはずしの有無脚部の沈下及び6滑動の状態筋かい、控え、7壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無建地、布及び腕8木の損傷の有無突りょうとつり9索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能(注1)本表は、チェックリストの様式の例を示したものであるが、チェックリストは、わく組足場、単管足場、くさび緊結式足場、張出し足場、つり足場、棚足場、移動式足場等足場の種類に応じたものを作成すること。また、作業構台、架設通路に関してもその構造や用途に応じたチェックリストを作成すること。(注2)工期は契約工期ではなく、実際の工期を記入すること。なお、点検結果等の保存については、労働安全衛生規則第567条第3項、第575条の8第3項、第655条第2項及び第655条の2第2項において、足場又は作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間となっていることに留意すること。(注3)点検の実施者は、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者から指名すること。

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