仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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292■ 関係法令及び通達等4通達等(7)第1項第3号イの「これらと同等以上の機能を有する設備」には、次に掲げるものがあること。ア高さ15センチメートル以上の防音パネル(パネル状)イ高さ15センチメートル以上のネットフレーム(金網状)ウ高さ15センチメートル以上の金網(8)第1項第3号ロの「手すりわく」とは、作業床から高さ85センチメートル以上の位置に設置された手すり及び作業床から高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の位置等に水平、鉛直又は斜めに設置されたさんより構成されたわく状の丈夫な側面防護設備であって、十分な墜落防止の機能を有するものをいうものであること。なお、手すりわくについては、別図に示すものがあること。(9)第1項第3号ハの「高さ」とは、作業床から手すりの上縁までの距離をいうものであること。(10)第1項第3号ハの「これと同等以上の機能を有する設備」とは、次に掲げるものがあること。ア高さ85センチメートル以上の防音パネル(パネル状)イ高さ85センチメートル以上のネットフレーム(金網状)ウ高さ85センチメートル以上の金網(11)第1項第6号の 「メッシュシート」とは、足場等の外側構面に設け、物体が当該構面から落下することを防止するために用いる網状のシートをいい、作業床と垂直方向に設けるものであること。(12)第1項第6号の「これらと同等以上の機能を有する設備」には、次に掲げるものがあること。ア高さ10センチメートル以上の防音パネル(パネル状)イ高さ10センチメートル以上のネットフレーム(金網状)ウ高さ10センチメートル以上の金網(13)第1項第6号のただし書の場合において、作業の必要上臨時に幅木等を取りはずしたときは、当該作業の終了後直ちに元の状態に戻しておかなければならないこと。4安衛則第567条関係第3項の「足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間」とは、それぞれの事業者が請け負った仕事を終了するまでの間であって、元方事業者にあっては、当該事業場におけるすべての工事が終了するまでの間をいうものであること。5安衛則第575条の6関係(1)第4号の「丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る」とは、繊維ロープ等可撓性の材料で構成されるものについては認めない趣旨であること。(2)削除6安衛則第575条の8関係第3項の「作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間」とは、それぞれの事業者が請け負った仕事を終了するまでの間であって、元方事業者にあっては、当該事業場におけるすべての工事が終了するまでの間をいうものであること。7安衛則第655条関係第2項の「足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間」とは、注文者(元方事業者)が請け負ったすべての仕事が終了するまでの間をいうものであること。8安衛則第655条の2関係第2項の「作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間」とは、注文者(元方事業者)が請け負ったすべての仕事が終了するまでの間をいうものであること。

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