仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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290■ 関係法令及び通達等4通達等平成21年3月11日_基発第0311001号労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第23号。以下「改正省令」という。)が平成21年3月2日に公布され、一部の規定を除き平成21年6月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。第1改正の趣旨2足場等関係足場からの墜落災害の発生状況及び専門家による検討結果を踏まえ、足場、架設通路及び作業構台(以下「足場等」という。)からの墜落及び物体の落下(以下「墜落等」という。)に係る労働災害防止対策の強化を図ることとし、安衛則第552条等について、所要の改正を行ったものであること。第2改正の要点3事業者は、架設通路の墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けなければならないものとしたこと。ただし、作業上やむを得ない場合は、必要な部分を限って臨時にこれを取りはずすことができるものとしたこと。(安衛則第552条関係)(1)高さ85センチメートル以上の手すり(2)高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中さん等」という。)5事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた4の(1)のアからウまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないものとしたこと。(安衛則第567条関係)6事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更(7において「悪天候等」という。)の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないものとしたこと。(安衛則第567条関係)(1)4の(1)のアからウまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無(2)幅木等の取付状態及び取りはずしの有無7事業者は、悪天候等の後において足場における作業を開始する前に行う点検について、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならないものとしたこと。(安衛則第567条関係)(1)当該点検の結果(2)(1)の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容9事業者は、作業構台の高さ2メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中さん等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けるものとしたこと。ただし、作業の性質上手すり等及び中さん等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中さん等を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでないこと。(安衛則第575条の6関係)10事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないものとしたこと。(安衛則第575条の8関係)11事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更(12において「悪天候等」という。)の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないものとしたこと。(安衛則第575条の8関係)

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