仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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287■ 関係法令及び通達等4通達等項目寄せられた御意見等件数御意見等に対する考え方7先行手すり工法も外側だけ(躯体と反対側)のものがよく使用され、内側(躯体側)は従来の筋交いだけのものが多いことから、「外側だけ(躯体構造物と反対側)」を規定するものとしてほしい。内側は2層に1箇所の防網を水平設置する事で対処すればよいと思います。メッシュシートがあり転落した事例は少ないのではないかと思いますので、メッシュシートを「ア(ア)a(a)の同等の措置」とみなしていただきたい。(同様の御趣旨の御意見等は、この他に4件ありました。)51「内側(躯体側)は従来の筋かいだけのものが多いことから、「外側だけ(躯体構造物と反対側)」を規定するものとしてほしい。内側は2層に1箇所の防網を水平設置することで対処する」という御意見については、墜落防止措置の充実を図る観点から、墜落による労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、今般、本省令改正案で定める予定の措置をとる必要があります。なお、一定の場合は、墜落防止措置として防網を張ることも認められます。2「メッシュシート」については、墜落現象を途中でくい止める効果はありますが、墜落・転落そのものを防止するには十分とはいえないことから、わく組足場における墜落防止設備として、下さん等と同等以上の機能を有する設備とすることはできないと考えています。8労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱(以下、要綱という。 ) 第二の二(一) ロに記載のある《手すりわく》の定義について、わく組足場に交さ筋かいを用いない場合、手すりわくの高さが、八十五センチメートル以上の手すり及び、高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下のさんによって構成された設備との判断でよいか。要綱第二の二(一)イに記載のある《同等以上の機能を有する設備》を要綱第二の二(一)ロに引用すると、平成16年6月建設業労働災害防止協会発行の「手すり先行工法に関するガイドラインとその解説」に掲載される『手すりわくの例』であっても、さんの高さが十五センチメートル以上四十センチメートル以下とならない設備は、同等以上の機能を有する設備とならないとの判断でよいか。(同様の御趣旨の御意見等は、この他に3件ありました。)41本省令改正案において、わく組足場の墜落防止措置の一つとして示している「手すりわく」とは、作業床から高さ85センチメートル以上の位置に設置された手すり及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん又はこれと同等の機能を有する設備であって、それぞれの部材がわく状に一体となった丈夫な側面防護設備のことです。2「手すりわく」の定義については、今後、行政通達等で明確にします。「手すりわく」についての定義(開口の大きさ等)をJISのように明確にできないでしょうか。19単管足場(ビケ含む)について、手すり等及び中さん等と同等以上には、メッシュシート、防網、金網も含まれるのですか。また、中さんに替えてメッシュシ ート等で設置することはOKですか。11「メッシュシート」については、墜落現象を途中でくい止める効果はありますが、墜落・転落そのものを防止するには十分とはいえないことから、わく組足場以外の足場における墜落防止設備として、中さん等と同等以上の機能を有する設備とすることはできないと考えています。2その他、わく組足場以外の足場の墜落防止措置における中さん等と同等以上の機能を有する設備については、高さ35センチメートル以上の防音パネル(パネル状)、ネットフレーム(金網状)、金網等を想定しており、今後、行政通達等で明確にします。10改正案の項目の2-(2)-ア-(ア)-a-(b)「わく組足場以外の足場(一側足場を除く。)にあっては、手すり等(高さ85センチメートル以上の手すり(同等の措置を含む。))及び中さん等(高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん(同等の措置を含む。)。以下同じ。)」と表記されていますが、手すりと交差筋交いが一体化された手すり先行筋交いも明示して頂きたい。(同様の御趣旨の御意見等は、この他に27件ありました。)28わく組足場以外の足場において、手すりの高さが85センチメートル以上であって、その下に、X型のさんを設置するのであれば、本省令改正案に定める高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん(中さん)と同等以上の機能を有する設備に該当するものと考えられます。具体的には、今後、行政通達等で明確にします。

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