仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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285■ 関係法令及び通達等4通達等平成21年3月2日「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等及びそれに対する厚生労働省の考え方について厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について」については、平成21年1月16日から平成21年2月15日まで、ホームページ等を通じて意見を募集いたしましたところ、様々な御意見等をいただきました。お寄せいただいた御意見等の趣旨とそれに対する厚生労働省の考え方については、次のとおりです。項目寄せられた御意見等件数御意見等に対する考え方1わく組足場における「下さん等」及びわく組足場以外の足場(一側足場を除く。)における「中さん等」の高さを、異なる数値基準として定めることは、混乱を招く要因となり安全基準として適切ではありません。「下さん等」及び「中さん等」の高さは、上限値を「50センチメートル」に統一することを提言します。(同様の御趣旨の御意見等は、この他に1件ありました。)21本省令改正案においては、わく組足場とわく組足場以外の足場(一側足場を除く。)について、それぞれの足場の構造等における特徴を踏まえ、足場からの墜落防止措置等を充実する内容としています。2わく組足場については、交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の下さん、高さ15センチメートル以上の幅木若しくはこれらと同等以上の機能を有する設備又は手すりわくの設置を義務付けることとしています。下さんの高さについては、交さ筋かいの下部からの墜落災害が多く発生していることを踏まえ、一般的に下さんが取り付けられる交さ筋かいピンの位置等を考慮した上で設定したものです。3一方、わく組足場以外の足場(一側足場を除く。)については、高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の中さん又はこれと同等以上の機能を有する設備の設置を義務付けることとしています。現行の労働安全衛生規則では、高さ75センチメートル以上の箇所に手すりを設けることが義務付られていますが、これを高さ85センチメートル以上の位置に手すりを設けることとしたことから、高さ35センチメ ートル以上50センチメートル以下の位置にさん、つまり中さんも併せて設置すべきことを義務付けることとしたものです。手すりの高さを85センチメ ートル以上としたのは、日本人の平均身長を考慮して手すりを乗り越えて墜落する危険性を減少させるとともに、くさび緊結式足場等世間に広く普及している足場の構造等を総合的に勘案した結果であり、中さんの高さはその手すりの高さの中間位置として設定したものです。4このように、墜落防止措置としてのわく組足場における「下さん等」及びわく組足場以外の足場(一側足場を除く。)における「中さん等」については、その果たすべき機能に応じて高さを規定しています。2足場関係の墜落防止措置等(a)わく組足場の下さん等において高さ15センチメートル以上の幅木とあります。また、物体の落下防止措置においては、高さ10センチメートル以上の幅木とあります。わく組足場における「下さん等」及びわく組足場以外の足場(一側足場を除く。)における「中さん等」の高さでは混乱がなく助かりますので、どちらかに統一したほうが良いと思います。(同様の御趣旨の御意見等は、この他に1件ありました。)21本省令改正案においては、わく組足場とわく組足場以外の足場(一側足場を除く。)について、それぞれの足場の構造等における特徴を踏まえ、足場からの墜落防止措置等を充実する内容としています。2わく組足場については、交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の下さん、高さ15センチメートル以上の幅木若しくはこれらと同等以上の機能を有する設備又は手すりわくの設置を義務付けることとしています。下さんの高さについては、交さ筋かいの下部からの墜落災害が多く発生していることを踏まえ、一般的に下さんが取り付けられる交さ筋かいピンの位置等を考慮した上で設定したものです。

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