仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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283■ 関係法令及び通達等4通達等平成20年11月5日_事務連絡鋼管足場用の部材及び附属金具の規格を具備しない緊結金具について建設業労働災害防止協会技術管理部長 殿厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室長今般、社団法人仮設工業会から法令違反の疑いのある緊結金具(自在型クランプ)が流通されている旨の情報提供がなされたところです。当該緊結金具は、別紙1のとおり、本体、ふた、ボルト等で構成されるものですが、「42.5×48.5 兼用」とだけ刻印がなされており、製造者名や製造年等の表示が一切なく、社団法人仮設工業会において、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年労働省告示第103号。以下「構造規格」という。)第66条で示されている強度試験を試みたところ、別紙2のとおり、その条件を満たさないことが確認されているものです。現在のところ、当該緊結金具の製造者及び流通経路は不明ですが、構造規格第68条に基づく適用除外を受けたものではなく、建設現場等でこれを使用した場合は、労働安全衛生法第42条に抵触するとともに、重大な災害を発生させるおそれがありますので、貴会の会員に対して、当該緊結金具を使用しないよう、また、万が一これを確認した場合には廃棄していただくよう、周知方お願い申し上げます。別紙1出典:建設業労働災害防止協会ホームページ(https://www.kensaibou.or.jp/safe_tech/leaflet/files/20081110koukan_ashiba.pdf)

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