仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
70/165

278■ 関係法令及び通達等4通達等平成19年12月3日_基安安発第1203001号「鋼管足場用の部材及び附属金具の規格」を具備しない単管ジョイントの使用禁止等の徹底について都道府県労働局労働基準部長 殿厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長一般に「ボンジョイント」と呼ばれている継手金具(カラーに取り付けられているねじを回すに従い、ほぞ部が広がり、単管の内側にほぞ部が圧着することにより抜け止め機能が働く構造のものであって、その他の抜け止め機能のないもの。以下「ボンジョイント」という。)は、「鋼管足場用の部材及び附属金具の規格」を具備しておらず、単管足場用の単管ジョイントとして使用することは、労働安全衛生法違反となるものであり、昭和62年9月18日付け基発第549号の2及び第549号の3により、ボンジョイントを単管足場用の単管ジョイントとして使用しないよう、(社)仮設工業会及び建設業関係業界団体に対して要請しているところである。しかしながら、現在でも足場の単管ジョイントとしてボンジョイントが使用されており、別添1のとおり、ボンジョイントを単管ジョイントとして使用したことが原因となって死亡災害が発生したところである。ついては、このような災害を防止するため、建設業に対する監督指導・個別指導、労働安全衛生法第88条に基づく計画届の審査、建設関係業界団体や建設工事発注機関に対する指導等、あらゆる機会をとらえて、ボンジョイントの危険性について周知徹底を図り、単管ジョイントとしてのボンジョイントの使用禁止の徹底を図られたい。なお、本件について、厚生労働省のホームページにおいて周知を図るとともに、(社)仮設工業会に対しては別添2により、建設業関係業界団体に対しては別添3により、それぞれ要請を行ったので了知されたい。別添1 単管ジョイントにボンジョイントを使用して発生した災害の事例高さ約9.7メートルの3階建てビルの側面モルタル塗装、焼き付け塗装、屋上防水塗装工事に伴い、ビルの周囲に単管足場を組み立てる作業時に災害は発生した。足場の建地は、2メートル、4メートル、4メートルの合計3本の単管をつなぎ合わせた、延長10メートルのものを、1.8メートル間隔で設置するものであった。建地の組み立て方法は、①地上において労働者2名が4メートルの単管を支えて建て、②屋上部分からは労働者1名が2メートルと4メートルの単管をつなぎ合わせたものを下ろし、③建物の中間の高さにおいて労働者1名が上から下ろしてきた単管と下で支えられている単管をつなぎ合わせるというものであった。各単管をつなぎ合わせるジョイントは、切り欠き式によって抜け止め機能を有するものもあったが、大半は摩擦接合式の「ボンジョイント」が使用されていた。14本の建地を建て終わり、15本目を建てるために、屋上の労働者が2メートルと4メートルの単管をつなぎ合わせたものを順次下ろす作業中に、上側の2メートルの単管を持った時、ボンジョイントで接合されていた下側の4メートルの単管が外れて鉛直方向に落下し、直下にいた労働者に激突し死亡した。出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3925&dataType=1&pageNo=1)4推進体制の整備等能力向上教育の実施者は、能力向上教育が安全衛生業務従事者にとって当該業務を通じた計画的な教育となるよう、対象者の把握、実施時期の選定等に努めるべきである。このため、能力向上教育の実施者には、実施責任者を選任させ、教育の対象者及び種類、実施時期・場所、教育の方法、教材及び講師、受講予定者又は受講予定者数、修了証の様式等についての実施計画を作成させることとしたこと。また、安全衛生団体等が能力向上教育を実施する場合は、実施責任者の氏名、教育の対象者及び種類、実施した科目、範囲及び時間、講師名、実施日並びに修了者数等を記録し、これを保存するものとすること。別紙様式第1号及び第2号を削る。

元のページ  ../index.html#70

このブックを見る