仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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277■ 関係法令及び通達等4通達等平成18年3月31日_基発第0331023号「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針」等の周知等について都道府県労働局長 殿厚生労働省労働基準局長今般、労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)及び関係政省令等の施行に伴い、「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針」、「パラ-ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」、「局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針」、「除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針」及び「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針」を、それぞれ別添1-1から別添1-5までのとおり定め、これらの名称及び趣旨を別添2-1から別添2-4までのとおり平成18年3月31日付け官報に公示したところである。また、これらの指針による改正後の指針は、それぞれ別添3-1から別添3-5までのとおりである。これらの改正の要点等は下記のとおりであるので、下記の事項に留意の上、事業者、関係機関等に対して、これらの指針による改正後の指針の周知を図られたい。(別添省略)記第1労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針関係1労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第5条第1号において、安全管理者の資格要件として、厚生労働大臣が定める研修を修了したことが追加されたことに伴い、安全管理者能力向上教育(初任時)のカリキュラムを削除したこと。2労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条の2において危険性又は有害性等の調査等が努力義務とされたこと等に合わせて、安全管理者能力向上教育(定期又は随時)、安全衛生推進者能力向上教育(初任時)、衛生管理者能力向上教育(初任時)、衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)及び店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時)のカリキュラムに、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動等を追加したこと。3衛生管理者能力向上教育(初任時)及び衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)のカリキュラムに、面接指導等及びこれに基づく事後措置並びにメンタルヘルス対策を追加したこと。第2パラ-ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針、局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針及び除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針関係特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の題名が「特定化学物質障害予防規則」に改められたことに伴う所要の整備を行ったこと。第3健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針関係1労働安全衛生法第66条の5において、健康診断実施後の措置の例示として衛生委員会等への医師等の意見の報告が追加されたことに伴い、これに係る留意事項を定めたこと。2健康診断結果の記録の保存及び健康情報の保護に係る留意事項を定めたこと。第4関係通達の改正等1次に掲げる通達は、廃止する。(1)平成元年9月28日付け基発第521号通達(2)平成4年6月1日付け基発第319号通達2平成元年5月22日付け基発第246号通達の一部を次のように改正する。記の2の(2)のイ中「安全管理者等」及び「安全管理者、衛生管理者等」を「衛生管理者、安全衛生推進者等」に改める。記の3の(1)のイ中「安全管理者等」を「衛生管理者、安全衛生推進者等」に改め、同(2)中「安全管理者等の初任時教育」を「衛生管理者に係る教育」に改め、同(4)中「原則として研修等の実施により人材の養成を図り、特に地域に配慮した人材の」を「当該業務について最新の知識並びに教育技法についての知識及び経験を有する者の養成を図り、その」に改め、「事業者自らが行う能力向上教育の講師についても、同研修等の修了者を活用することが望ましいこと。」を削る。記の4を次のように改める。

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