仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
62/165

270■ 関係法令及び通達等4(作業構台についての措置)第575条の6事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。 1 作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。 2 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないよう緊結金具等で堅固に固定すること。 3 高さ2メートル以上の作業床の床材間の隙間は、3センチメートル以下とすること。 4 高さ2メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中桟等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。2 前項第4号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。 1 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 2 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。3 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。4 労働者は、第2項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。解釈例規1 第1号の「地質等」の「等」には、地層が含まれるものであること。2 第1号の「敷角等」の「等」には、鋼板及び石材(栗石)が含まれるものであること。3 第1号の「使用する等」の「等」には、コンクリートの打設、くいの打込み及び脚部の固定の措置が含まれるものであること。4 第2号の「筋かい等」の「等」には、作業床、大引き及び水平つなぎが含まれるものであること。5 第2号の「緊結金具等」の「緊結金具」とは、直交クランプ、自在クランプ等のクランプをいい、「等」には、ボルトが含まれるものであること。6 第4号の「作業の性質上手すり等を設けることが著しく困難な場合」には、作業構台を設置する場所又は作業台の構造から手すり等を設けることが著しく困難な場合及び取り扱う材料が常態として長尺物あるいは大きいものであるため、手すり等を設けることにより作業が著しく困難となる場合があること。なお、第4号に規定する措置は、立入禁止等の措置を講じたために労働者が作業床の端に立ち入ることがない場合には、講ずる必要がないことは当然であること。(昭和55年11月25日 基発第648号)(1)第4号の「丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る」とは、繊維ロープ等可撓性の材料で構成されるものについては認めない趣旨であること。(2)削除(平成21年3月11日 基発第0311001号 平成27年3月31日 基発0331第9号)(1)第2項第1号の「安全帯を安全に取り付けるための設備」の「等」には、取り外されていない手すり等を、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。(2)第2項第1号及び第4項の「安全帯」は、令第13号第3項第28号の安全帯に限る趣旨であり、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)に適合しない命綱を含まないこと。(3)第2項第1号により、事業者が労働者に安全帯を使用させるときは、安衛則第521条第2項に基づき、安全帯及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならないこと。(4)第2項第1号の「これと同等以上の効果を有する措置」には、墜落するおそれのある箇所に防網を張ることが含まれること。第2項第2号の「関係労働者」には、手すり等又は中桟等を設けることが著しく困難な箇所又は作業の必要上臨時に取り外す箇所において作業を行う者及び作業を指揮する者が含まれること。(平成27年3月31日 基発0331第9号)労働安全衛生規則

元のページ  ../index.html#62

このブックを見る