仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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268■ 関係法令及び通達等4(材料等)(作業禁止)第575条の2第575条事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが2メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの(以下「作業構台」という。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。2 事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。3 事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3106(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3191(熱間圧延棒鋼)、日本工業規格G3192(熱間圧延形鋼)、日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G3466(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用してはならない。事業者は、つり足場の上で、脚立、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。解釈例規1 本条の作業台は、ビル建築工事等において、建築資材等を上部に一時的に集積し、建築物の内部等に取り組むことを目的として設ける荷上げ構台(ステージング)、地下工事期間中に行われる根切り工事等のため、堀削機械、残土搬出用トラック及びコンクリート工事用の生コン車等の設置又は移動を目的として設ける乗入れ構台等があり、次図に示すようなものであること。(図省略)2 第1項の「建設機械等」の「等」には、移動式クレーン、変圧器等の機械、設備が含まれるものであること。3 第1項の「高さ」とは、地盤面から最上の床面までの高さをいうものであること。4 第3項の「大引き等」の「等」には、水平つなぎ及び筋かいが含まれているものであること。(昭和55年11月25日 基発第648号)労働安全衛生規則

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