仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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265■ 関係法令及び通達等4解釈例規「各支点間を単純ばりとして計算する」とは、足場を実際に組んだ場合に、腕木、布等の水平材について、それぞれ支点間を独立したはりと考え、支点の固定条件及び支点外の部分の影響を無視して、単に2つの支点上の材を載せたものとして計算することをいうものであること。(昭和34年2月18日 基発第101号)1 安衛則第560条第1項第2号において規格外鋼管の肉厚と外径の比を「24分の1」から「31分の1」に改めたことに伴い、第572条の表中「24分の1」を「31分の1」に改めたこと。2 支柱等に規格外鋼管を使用する型わく支保工の一部を鋼管足場に転用する場合、型わくを直接支持する部分の解体が終了するまでは型わく支保工であり、解体が終了した後は鋼管足場となるものであるので、1つの仮設構造物が同時に型わく支保工と足場に該当するものではないこと。3 鋼管足場としての安全性については、従来より安衛則第561条、第562条等によって確保されることとなっており、今回の改正によっても変わらないものであること。なお、昭和43年9月16日付け基収第3523号通達において、当時、通常の足場の場合(鋼管の肉厚2.4mm、外径48.6mm、建地のけた行方向の間隔1.8m、布間隔1.65m、垂直方向の壁つなぎ間隔4.95m)には、建地鋼管1本にかかる荷重は700kgを限度とすることが望ましいこととされているが、当該通達と同等の安全性を確保するために鋼管の断面形状に応じた建地鋼管1本にかかる荷重限度の目安値を示すと、別表のとおりとなること。4 外径及び肉厚が同一又は近似している鋼管で強度が異なるものについては、従来より、安衛則第573条の規定により、鋼管の強度が識別できる措置を採るよう義務付けられており、現場において鋼管が切断等により加工された場合にあっても鋼管の強度の識別が失われることがないように指導を徹底すること。(別表省略)(平成8年3月27日 基発第155号)柱書は、令別表第8第1号から第3号に掲げる鋼管足場用の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場は、安衛則第572条に定める要件を満たす必要がないことを明確化したものであること。(平成27年3月31日 基発第0331第9号)労働安全衛生規則

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