仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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264■ 関係法令及び通達等4(令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場)第572条事業者は、令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第570条第1項に定めるところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値が、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の2分の1の値)の1.5分の1及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の4分の3)以下のものでなければ使用してはならない。鋼管の肉厚と外径との比係数肉厚が外径の14分の1以上1肉厚が外径の20分の1以上14分の1未満0.9肉厚が外径の31分の1以上20分の1未満0.8別表第8 鋼管足場用の部材及び附属金具(第13条関係) 1 わく組足場用の部材   1 建わく(簡易わくを含む。)   2 交さ筋かい   3 布わく   4 床付き布わく   5 持送りわく 2 布板一側足場用の布板及びその支持金具 3 移動式足場用の建わく(第1号の1に該当するものを除く。)及び脚輪 4 壁つなぎ用金具 5 継手金具   1 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント   2 わく組足場用の建わくのアームロツク   3 単管足場用の単管ジヨイント 6 緊結金具   1 直交型クランプ   2 自在型クランプ 7 ベース金具   1 固定型ベース金具   2 ジヤツキ型ベース金具労働安全衛生規則解釈例規(1)第1項柱書は、令別表第8第1号に掲げる鋼管足場用の部材を用いて構成される鋼管足場についても安衛則第571条に定める要件を満たす必要があることを明確化したものであること。(2)第1項第3号の「足場の重量に相当する荷重」には、足場に設けられる朝顔、メッシュシート等の重量に相当する荷重を含むこと。(3)第1項第3号の「建地の破壊に至る荷重」には、実際の使用状態に近い条件の下で支持力試験を行い、その結果に基づいて得られた荷重を用いることは差し支えないこと。また、鋼管にフランジ、フック等の緊結部を溶接することにより、緊結金具を使用せずに組み立てることができる単管足場では、当該足場を組み立てた状態での支持力試験を実施した結果から、建地の破壊に至る荷重の2分の1以下の荷重を許容支持力として示されており、これを最大使用荷重として用いて差し支えないこと。この場合、布材、補剛材等の使用条件に応じて支持力試験の結果が異なることから、当該布材、補剛材等の使用条件に応じた最大使用荷重を用いること。(平成27年3月31日 基発第0331第9号)

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