仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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263■ 関係法令及び通達等4労働安全衛生規則解釈例規6 第6号の「はりわく」とは、上図のごとく別個に組み上げたわく組に、はりとして使用する部品をいうものであること。(図省略)7 第6号の「持送りわく」とは、上手のごとくわく組の側方に張り出した作業床を支持するために使用する部品をいうものであること。(図省略)8 第7号の「重量物の積載を伴う作業」とは、石材、コンクリートブロック等の取りつけ、組積等の作業のごとく、一時的に、比重の大きな材料を足場上の作業箇所の近くに積載する作業をいうものであること。(昭和34年2月18日 基発第101号)〔多層の場合の各層の最大積載荷重〕問)第1項第4号規定については、多層の場合でも、各層ごとに400kgの荷重を積載できるものと解してよいか。答)本条第1項第4号は、鋼管規格に適合する鋼管を使用して構成された足場について、その布、腕木等の水平材の破壊を防止するため、建地間の1層の1スパンに積載し得る最大の荷重について規定したものである。しかして、作業床の最大積載荷重は第108条の2(現行=第562条)の規定により足場の構造及び材料に応じて定められるべきものであり、通常の足場の場合には建地鋼管1本あたりの荷重は700kgを限度とすることが望ましいので、足場の自重等を勘案すれば、作業床の3層以上にわたってそれぞれ400kgの荷重を積載することは適当でない。(昭和43年9月16日 基収第3523号)〔第1項第5号にかかる疑義について〕問)第1項第5号の規定については、布枠を水平材とみなしてよいか。答)貴見のとおり。(昭和43年9月16日 基収第3523号)〔第1項第5号の解釈について〕問)1 本号にいう「水平材を設けること」の趣旨は、昭和43年9月16日付基収第3523号通ちょうにより、水平材を設けることのかわりに、布わくを設けてもよいこととされていますが、今日では、布わくを使用するかわりに板つき布わく(「鋼板布わく」という。)を使用する場合が多くなっており、本会におきましても昭和46年5月より「鋼板布わく」についての認定基準を定め、これに則って製品の認定を実施しているところであります。つきましては、同通ちょういう「布わく」のなかに「鋼板布わく」を含め解してよろしいか。2 本号の解釈にあたり、前記一によることができるとした場合、「布わく」と「鋼板布わく」とを比較すると構造上若干の相違(別表参照)がありますので、次のいずれによるべきか重ねてお伺いいたします。    (1)わく組足場の最上層及び5層以内ごとに水平材を設けることの趣旨は、わく組足場が、水平方向の荷重に対し、十分耐えるものでなければならないと考えられます。したがって、「布わく」又は「鋼板布わく」のいずれであっても十分な強度を有し、かつ、つかみ金具のロック部が4ヵ所で確実に固定されるものでないと水平材とみなすことができないと解してよろしいか。    (2)従来の「布わく」については、つかみ金具のロック部が2ヵ所(対角線上)と4ヵ所(四隅部)の2種類がありますが、2ヵ所のものにあっても、本号にいう水平材とみなしてよろしいか。(別表省略)答)1 設問1については、昭和43年9月16日付け基収第3523号通達にいう「布わく」には、「鋼板布わく」を含むものと解すること。2 設問2については、「布わく」は、水平力を十分伝達できるように、4ヵ所以上でロックつきのつかみ金具を用いて確実に主わく等に固定されているものに限るものであること。(昭和46年7月30日 基収第2800号の2)別表(布わくと鋼板布わくとの比較)構造及び性能種類構造性能 kg/cm2主な材料つかみ金具のロックの数形状曲げ強度ロックの強度つかみ金具の強度布わくパイプ2~4はしごタイプ平均値500以上平均値330以上平均値2000以上鋼板布わく鋼板又はC型鋼4鋼板タイプ平均値500以上平均値330以上平均値2000以上

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