仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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262■ 関係法令及び通達等4労働安全衛生規則(令別表第8第1号に掲げる部材等を用いる鋼管足場)第571条事業者は、令別表第8第1号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第1項に定めるところによるほか、単管足場にあつては第1号から第4号まで、わく組足場にあつては第5号から第7号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 建地の間隔は、けた行方向を1.85メートル以下、はり間方向は1.5メートル以下とすること。 2 地上第1の布は、2メートル以下の位置に設けること。 3 建地の最高部から測つて31メートルを超える部分の建地は、鋼管を2本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の2分の1以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りでない。 4 建地間の積載荷重は、400キログラムを限度とすること。 5 最上層及び5層以内ごとに水平材を設けること。 6 はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によつて横振れを防止する措置を講ずること。 7 高さ20メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高さ2メートル以下のものとし、かつ、主わく間の間隔は1.85メートル以下とすること。2 前項第1号又は第4号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じたときは、適用しない。3 第1項第2号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、2本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。別表第8 鋼管足場用の部材及び附属金具(第13条関係) 1 わく組足場用の部材   1 建わく(簡易わくを含む。)   2 交さ筋かい   3 布わく   4 床付き布わく   5 持送りわく 2 布板一側足場用の布板及びその支持金具 3 移動式足場用の建わく(第1号の1に該当するものを除く。)及び脚輪 4 壁つなぎ用金具 5 継手金具   1 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント   2 わく組足場用の建わくのアームロツク   3 単管足場用の単管ジヨイント 6 緊結金具   1 直交型クランプ   2 自在型クランプ 7 ベース金具   1 固定型ベース金具   2 ジヤツキ型ベース金具解釈例規1 単管足場とは、現場で鋼管を継手金具及び緊結金具を使用して丸太足場と類似の構造に組む足場をいうものであること。2 わく組足場とは、あらかじめ鋼管を主材として一定の形に製作したわくを、現場において特殊な附属金具や付属品を使用して組み立てる足場をいうものであること。3 第1号の「けた行方向」とは、足場に布を取り付けた方向をいい、同号の「はり間方向」とは、腕木を取り付けた方向をいうものであること。4 第4号の「建地間の積載荷重」とは、相隣れる4本の建地で囲まれた一作業床に積載し得る荷重をいうものであること。5 第5号の「5層以内」とは、作業床の有無に関係なく、垂直方向に継いだわく1段を1層とし、5段以内をいうものであること。

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