仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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260■ 関係法令及び通達等4労働安全衛生規則(つり足場の点検)(丸太足場)第568条事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、前条第2項第1号から第5号まで、第7号及び第9号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。第569条事業者は、丸太足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 建地の間隔は、2.5メートル以下とし、地上第1の布は、3メートル以下の位置に設けること。 2 建地の脚部には、その滑動又は沈下を防止するため、建地の根本を埋め込み、根がらみを設け、皿板を使用する等の措置を講ずること。 3 建地の継手が重合せ継手の場合には、接続部において、1メートル以上を重ねて2箇所以上において縛り、建地の継手が突合せ継手の場合には、2本組の建地とし、又は1.8メートル以上の添木を用いて4箇所以上において縛ること。 4 建地、布、腕木等の接続部及び交差部は、鉄線その他の丈夫な材料で堅固に縛ること。 5 筋かいで補強すること。 6 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。  イ 間隔は、垂直方向にあつては5.5メートル以下、水平方向にあつては7.5メートル以下とすること。  ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて堅固なものとすること。  ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、1メートル以内とすること。2 前項第1号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、なべつり、2本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。3 第1項第6号の規定は、窓枠の取付け、壁面の仕上げ等の作業のため壁つなぎ又は控えを取り外す場合その他作業の必要上やむを得ない場合において、当該壁つなぎ又は控えに代えて、建地又は布に斜材を設ける等当該足場の倒壊を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。解釈例規1 本条は、丸太で組んだつり足場を除き、本足場、一側足場、張出し足場、たな足場等の丸太足場に適用するものであること。2 第2号の「根がらみ」とは、次図のごとく建地の脚部を丸太等で連結することをいうものであること。(図省略)3 第2号の「皿板」とは、建地からの荷重を軽減して地盤や床に伝えるため、建地と地盤や床との間に敷く板をいうものであること。4 第6号の「壁つなぎ」とは、足場と側方の建設物等を水平方向に連結し、足場が内外いずれの方向にも傾斜又は変形しないように設ける鉄線、切丸太等のつなぎ材をいうものであること。5 第2項の「なべつり」とは、出入口等の上部に丸太等を弓状に曲げて取り付けた補強材をいい、「なべつり、2本組等」の「等」には、強度の強い材又は特に寸法に大きな材を使用することを含む趣旨であること。6 第2項の「作業の必要上前項第1号(現行=同号)の規定により難い部分がある場合において、なべつり、2本組等により当該部分を補強したとき」とは、造船等の作業における場合のごとく、足場の全部分にわたって、2本組とし、又は特に寸法の大きな材を使用して足場を構成する場合を含む趣旨であること。(昭和34年2月18日 基発第101号)1 第1項第6号ハの「引張材と圧縮材とで構成されているもの」とは、引張材として鋼線を、圧縮材として鋼管を用いる等、引張材を負担する部材と圧縮力を負担する部材とをそれぞれ別にして構成したものをいい、例示すれば次図のようなものであること。(図省略)2 第3項の「壁面の仕上げ等」の「等」には、壁面の清掃等が含まれること。3 第3項の「その他作業の必要上やむを得ない場合」とは、たとえば既設の建築物の壁面の清掃、窓わくの取付け等の作業において、壁面の構造上壁つなぎを設けることが著しく困難であり、かつ、建築物の立地条件等から控えを設けることも著しく困難であるような場合をいうこと。4 第3項の「建地又は布に斜材を設ける」とは、はり間筋かい(図イ)、水平筋かい(図ロ)等を設けることをいうこと。(図省略)5 第3項の「建地又は布に斜材を設ける等」の「等」には、足場を上部からつる等の措置が含まれること。(昭和38年6月3日 基発第635号)

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