仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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252■ 関係法令及び通達等4(構造)第561条事業者は、足場については、丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。(最大積載荷重)第562条事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。2 前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。)にあつては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が10以上、つり鎖及びつりフツクの安全係数が5以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあつては2.5以上、木材にあつては5以上となるように、定めなければならない。3 事業者は、第1項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。解釈例規1 第1項の「作業床の最大積載荷重」とは、たとえば本足場における4本の建地で囲まれた一作業床に積載し得る最大荷重をいうものであること。2 最大先債荷重は、一作業床に載せる作業者数又は材料の数量で定めてもよい趣旨であること。(昭和34年2月18日 基発第101号)解釈例規(2)規格外鋼管の肉厚と外径の比を「31分の1」にすることについては、型わく支保工の支柱等に使用する鋼管であって鋼管足場に転用されると考えられるものが、日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)付表に掲げる外径42.7mm、48.6mm及び60.5mmの鋼管であることから、この中から外径と肉厚の比がもっとも大きくなる外径60.5mm肉厚2.3mmの鋼管について、製造誤差を考慮して外径と肉厚の比を計算し、これを整数化した後に肉厚と外径の比として定めたものであること。(平成8年3月27日 基発第155号)(1)令別表第8に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具については、従前より、安衛則第27条に基づき、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年労働省告示第103号)(以下「大臣規格」という。)に適合するものでなければ使用してはならないこととされていることから、第1項及び第2項の要件に適合する必要がないことを明確化したものであること。また、令別表第8第5号(継手金具)及び第6号(緊結金具)以外の鋼管足場用の継手金具及び緊結金具は存在しないことから、旧安衛則第560条第2項第2号及び第3号を削除したものであること。(2)第1項の「単管足場用鋼管の規格」に適合するものとは、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中「単管足場用鋼管」に規定されている事項に適合する鋼管をいうものであること。(3)第1項第2号の肉厚及び外径の寸法は、実測によるものであること。(平成27年3月31日 基発第0331第9号)労働安全衛生規則

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