仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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250■ 関係法令及び通達等4労働安全衛生規則(はしご道)(安全靴等の使用)第556条第558条事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 丈夫な構造とすること。 2 踏さんを等間隔に設けること。 3 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。 4 はしごの転位防止のための措置を講ずること。 5 はしごの上端を床から60センチメートル以上突出させること。 6 坑内はしご道でその長さが10メートル以上のものは、5メートル以内ごとに踏だなを設けること。 7 坑内はしご道のこう配は、80度以内とすること。2 前項第5号から第7号までの規定は、潜函内等のはしご道については、適用しない。事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。2 前項の労働者は、同項の規定により定められた履物の使用を命じられたときは、当該履物を使用しなければならない。(材料等)第559条事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。2 事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。解釈例規1 足場とは、いわゆる本足場、一側足場、つり足場、張出し足場、脚立足場等のごとく建設物、船舶等の高所部に対する塗装、鋲打、部材の取りつけ又は取りはずし等の作業において、労働者を作業箇所に接近させて作業させるために設ける仮設物をいい、資材等の運搬又は集積を主目的として設けるさん橋又はステージング、コンクリート打設のためのサポート等は該当しない趣旨であること。2 第2項の「繊維の傾斜」とは、いわゆる木目又は木理の傾斜をいうものであること。3 第2項において、木皮を取り除くこととしたのは、木材の割れ、虫食等の欠点を容易に発見することを目的としたものであって、丸太の末口部、角材の丸身部等に木皮が残っているものがあっても、耐力上影響のない部分であれば差しつかえない趣旨であること。(昭和34年2月18日 基発第101号)

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