仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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248■ 関係法令及び通達等4(通路の照明)(保護帽の着用)(通路)第541条第539条第540条事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。労働安全衛生規則解釈例規解釈例規本項(現行=第1項)は、物体が飛来し、又は落下して本項各号(現行=第1項)に掲げる作業に従事する労働者に危害を及ぼすおそれがない場合には適用しない趣旨であること。(昭和43年1月13日 安発第2号)通路とは、当該場所において作業をなす労働者以外の労働者も通行する場所をいうこと。(昭和23年5月11日 基発第737号)通路、足場等

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