仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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247■ 関係法令及び通達等4(建築物等の組立て、解体又は変更の作業)(高所からの物体投下による危険の防止)(物体の落下による危険の防止)(物体の飛来による危険の防止)(立入禁止)第529条第536条第537条第538条第530条事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。 1 作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。 2 あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。事業者は、3メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。2 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、3メートル以上の高所から物体を投下してはならない。事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。労働安全衛生規則解釈例規飛来防止の設備は、物体の飛来自体を防ぐべき措置を設けることを第一とし、この予防措置を設け難い場合、もしくはこの予防措置を設けるもなお危害のおそれのある場合に、保護具を使用せしめること。(昭和23年5月11日 基発第737号 昭和33年2月13日 基発第90号)

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