仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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242■ 関係法令及び通達等4労働安全衛生規則(段状の型わく支保工)(コンクリートの打設の作業)第243条第244条事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。 1 型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を2段以上はさまないこと。 2 敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。 3 支柱は、敷板、敷角等に固定すること。事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。 1 その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは、補修すること。 2 作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。解釈例規解釈例規1 第1号の「型わくの形状によりやむを得ない場合」とは、たとえば型わくがアーチ状、ドーム状等をなしており、敷板、敷角等が一段では型わくの支持が困難であるような場合をいうこと。2 第2号の「敷板、敷角等を緊結すること」とは、敷板、敷角等をその長手方向に確実に連結することをいうこと。3 第3号については、敷板、敷角等をはさんだ上下の支柱の軸線をなるべく一致させて固定するように指導すること。(昭和38年6月3日 基発第635号)1 第1号の「当該作業に係る型わく支保工」とは、当該作業を行なうことにより荷重が加わる型わく支保工をいうこと。2 第2号の「異状が認められた際における作業中止のための措置」とは、異状を発見した者がコンクリートの打設の作業を行なっている者に対して、直ちに作業中止のための連絡をすることができるような措置をいうこと。(昭和38年6月3日 基発第635号)

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