仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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239■ 関係法令及び通達等4(許容応力の値)第241条前条第3項第1号の材料の許容応力の値は、次に定めるところによる。 1 鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の3分の2の値以下とすること。 2 鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の100分の38の値以下とすること。 3 鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。  li≦ Λ の場合σc =υ1- 0.4F2/Λlili> Λ の場合σc =0.29F2/Λli   これらの式において、l、i、Λ、σc、υ及びFは、それぞれ次の値を表すものとする。   l支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうちの最大の長さ)(単位 センチメートル)   i支柱の最小断面2次半径(単位 センチメートル)   Λ限界細長比=π2E/0.6F   ただし、π円周率   E当該鋼材のヤング係数(単位 ニュートン毎平方センチメートル)   σc許容座屈応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)   υ安全率 = 1.5 + 0.572/Λli   F当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちのいずれか小さい値(単位 ニュートン毎平方センチメートル) 4 木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値は、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。木材の種類許容応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)曲げ圧縮せん断あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ1,3201,180103すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが1,03088074かし1,9101,320210くり、なら、ぶな又はけやき1,4701,030150 5 木材の繊維方向の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。  lki≦ 100の場合fk = fc (1-0.007 )lkilki> 100の場合lkfk =0.3fc2100i   (これらの式において、lk、i、fc及びfkは、それぞれ次の値を表すものとする。   lk支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうち最大の長さ)(単位 センチメートル)   i支柱の最小断面2次半径(単位 センチメートル)   fc許容圧縮応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)   fk許容座屈応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル))解釈例規1 第3号及び第5号の「支柱が水平方向の変位を拘束されているとき」とは、通常、つなぎを設けてその両端を壁、橋脚等に固定している場合、つなぎを設けてさらに筋かいを入れている場合等をいうこと。なお、これらの場合当該つなぎは、支柱、筋かい等に緊結されていなければならないことはいうまでもないこと。2 第3号及び第5号の「拘束点」とは、支柱が水平方向の変位を拘束されている場合における支柱つなぎとの交さ部をいうこと。なお、大引きが水平変位を生じない構造のものである場合には、当該大引きと支柱との取付部も本号の拘束点としてみなして差しつかえないこと。(昭和38年6月3日 基発第635号)労働安全衛生規則

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