仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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238■ 関係法令及び通達等4労働安全衛生規則(組立図)第240条事業者は、型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。2 前項の組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。3 第1項の組立図に係る型枠支保工の設計は、次に定めるところによらなければならない。  1 支柱、はり又ははりの支持物(以下この条において「支柱等」という。)が組み合わされた構造のものでないときは、設計荷重(型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠1平方メートルにつき150キログラム以上の荷重を加えた荷重をいう。以下この条において同じ。)により当該支柱等に生ずる応力の値が当該支柱等の材料の許容応力の値を超えないこと。  2 支柱等が組み合わされた構造のものであるときは、設計荷重が当該支柱等を製造した者の指定する最大使用荷重を超えないこと。  3 鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の100分の2.5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。  4 鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の100分の5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。解釈例規1 第2項の「接合の方法」には、ボルト締め、溶接、緊結金具等があり、ボルト締めにあってはその本数、溶接にあってはのど厚及び溶接長さ、緊結金具にあってはその種類及び個数が示されたものであること。2 第3項第3号及び第4号の趣旨は、型枠支保工の上端に設計荷重の2.5/100又は5/100に相当する水平方向の荷重が作用することを想定した場合において、つなぎ、筋かいに生ずる応力の値が材料の許容応力の値を超えないよう設計を行うことであること。なお、鋼管枠を支柱として用いる型枠支保工にあっては、第242条第8号の措置が講ぜられるよう組立図に示されているものについては、第3項第3号に基づき設計が行われているものとして取り扱って差し支えないこと。(平成4年8月24日 基発第480号)1 第1項の「組立図」は、たとえばビル建設工事において、一の階全部について、型わく支保工の構造及び使用材料を同一又は近似のものとする場合には、当該階の一部についての組立図をもって当該階全部についての組立図とみなして差しつかえないこと。同様に、B階の型わく支保工の構造及び使用材料をA階のものと同一又は近似のものとする場合にも、A階についての組立図をもってB階についての組立図とみなして差しつかえないこと。2 第3項第1号の「組み合わされた構造のものでないとき」とは、たとえば、鋼管、形鋼、丸太等の柱につなぎ、筋かい等を設け、その交さ部を鋼線、緊結金具等で緊結した構造のものである場合をいうこと。従って、たとえばパイプサポートのような構造のものにより、又は鋼管わく、ラチスばり等のように鋼材を溶接若しくは鋲接により門形状、梯子形状、トラス状等の形状に製作したものにより構成させている場合は、同項第2号の「組み合わされた構造のものであるとき」に該当すること。3 第3項第1号の「型わく支保工がささえる物」とは、コンクリート、鉄筋、型わく、大引き、支保工の自重等をいう趣旨であること。4 第3項第1号における150キログラムは、コンクリートの打設の作業を行う場合のカート足場、描車、作業者等の重量を考慮したものであるが、この数値はあくまで最低基準としての数値であるから、それぞれの現場においては、コンクリートの打設の方法、型わく支保工の形状等に適応する数値を用いるように指導すること。5 第3項第1号の「支柱等に生ずる応力」のうち、はりに生ずる曲げ応力の値は、当該はりが単純ばりでない場合においても、単純ばりとして算出して差しつかえないこと。6 第3項第2号の「製造した者の指定する最大使用荷重」が不明である場合には、原則として支柱、はり等として使用しないように指導すること。ただし、実際の使用状態に近い条件のもとで支持力試験を行ない、その結果に基づいて安全率を2以上として使用する場合には、差しつかえないものとする。(昭和38年6月3日 基発第635号)

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