仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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237■ 関係法令及び通達等4(材料)(型わく支保工の構造)第237条第239条事業者は、型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。事業者は、型わく支保工については、型わくの形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ、使用してはならない。(主要な部分の鋼材)第238条事業者は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3106(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G3350(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの又は日本工業規格Z2241(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値が330ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはならない。鋼材の種類引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)伸び(単位 パーセント)鋼管330以上400未満400以上490未満490以上25以上20以上10以上鋼板、形鋼、平鋼又は軽量形鋼330以上400未満400以上490未満490以上590未満590以上21以上16以上12以上8以上棒鋼330以上400未満400以上490未満490以上25以上20以上18以上解釈例規1 はりの支持物とは、はりを支持するため、あらかじめ壁、橋脚等に埋め込んだⅠ形鋼等の部材をいう趣旨であること。なお、はり支持物には古レールを使用しないように指導すること。2 主要な部分には差込み継手、金具、パイプサポートの調整ねじ等は含まれない趣旨であること。(昭和38年6月3日 基発第635号)労働安全衛生規則

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