仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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235■ 関係法令及び通達等4(建設業の特例)第88条第87条の2の規定にかかわらず、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場ごとに認定を行う。2 前項の認定についての次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第87条の3第1号事業場建設業に属する事業の仕事に係る請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場(以下「店社等」という。)第87条の4事業場が店社等が当該事業場の属する業種建設業第87条の7認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。)認定に係る店社等第87条の8認定事業場認定に係る店社等解釈例規建設業にあっては、店社と当該契約による仕事を行う事業場が一体となって労働安全衛生マネジメントシステムを運用することが必要であることから、認定の単位を店社単位とすることを規定したものであること。また、第87条の3に規定する欠格事項、第87条の4に規定する認定の基準、第87条の9に規定する認定の取消しにあたっては、店社に加え、店社において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場に係る事項も含めて判断することとしたものであること。(平成18年2月24日 基発第0224003号)〔その他解釈省略〕労働安全衛生規則(仕事の範囲)第89条法第88条第2項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。 1 高さが300メートル以上の塔の建設の仕事 2 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150メートル以上のダムの建設の仕事 3 最大支間500メートル(つり橋にあつては、1000メートル)以上の橋梁の建設の仕事 4 長さが3000メートル以上のずい道等の建設の仕事 5 長さが1000メートル以上3000メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの 6 ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事解釈例規1 第3号の「最大支間」とは、支点と支点の間隔のうち最大のものをいうものであること。したがって長さが500m(つり橋にあっては1,000m)以上の橋梁であっても、その構造上最大支間が500m(つり橋にあっては、1,000m)未満の場合は、本号に含まれないものであること。なお、昭和47年9月18日付け基発第601号の1「労働安全衛生規則の施行について」通達の記のⅠ、42(2)を削除するものであること。2 第4号及び第5号の「長さ」とは、事業者単位にとらえたいわゆる工区長をいうものであること。3 第5号の「たて杭」は、通路として使用されるものに限られ、通風・換気の用にのみ供されるいわゆる通気たて抗は、含まれないものであること。(昭和55年11月25日 基発第648号)

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