仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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232■ 関係法令及び通達等4 15 次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第1条第8号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務  イ つり上げ荷重が5トン未満のクレーン  ロ つり上げ荷重が5トン以上の跨線テルハ 16 つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 17 つり上げ荷重が5トン未満のデリツクの運転の業務 18 建設用リフトの運転の業務 19 つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務 20 ゴンドラの操作の業務 20の2 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 21 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 22 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 23 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 24 再圧室を操作する業務 24の2 高圧室内作業に係る業務 25 令別表第5に掲げる4アルキル鉛等業務 26 令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 27 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第20条第5号に規定する第1種圧力容器の整備の業務を除く。) 28 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 28の2 加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第53条第2号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第41条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)第3条第1項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第10項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務 28の3 原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条第2項第5号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務 28の4 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染則」という。)第2条第7項第2号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。)により汚染された物であつて、電離則第2条第2項に規定するものの処分の業務 28の5 電離則第7条の2第3項の特例緊急作業に係る業務 29 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務 30 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務 31 マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務 32 産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務 33 自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務労働安全衛生規則

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