仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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231■ 関係法令及び通達等4労働安全衛生規則(特別教育を必要とする業務)第36条法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務 3 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務 4 高圧(直流にあつては750ボルトを、交流にあつては600ボルトを超え、7000ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(7000ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 5 最大荷重1トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務 5の2 最大荷重1トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 5の3 最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 6 制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転の業務 6の2 伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 6の3 走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 7 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務 7の2 簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 8 チエーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務 8の2(削除) 9 機体重量が3トン未満の令別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 9の2 令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務 9の3 令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務 10 令別表第7第4号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 10の2 令別表第7第5号に掲げる機械の作業装置の操作の業務 10の3 ボーリングマシンの運転の業務 10の4 建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によって保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務 10の5 作業床の高さ(令第10条第4号の作業床の高さをいう。)が10メートル未満の高所作業車(令第10条第4号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 11 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務 12 削除 13 令第15条第1項第8号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務 14 小型ボイラー(令第1条第4号の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の取扱いの業務

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