仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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226■ 関係法令及び通達等4 15の3 橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業 15の4 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業 15の5 コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業 16 橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業 17 第1種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業   イ 第1条第5号イに掲げる容器で、内容積が5立方メートル以下のもの   ロ 第1条第5号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が1立方メートル以下のもの 18 別表第3に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び同表第2号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く。) 19 別表第4第1号から第10号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業 20 別表第5第1号から第6号まで又は第8号に掲げる4アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第6号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業 21 別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業 22 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。第21条第10号及び第22条第1項第6号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業 23 石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業若しくは第16条第1項第4号イからハまでに掲げる石綿で同号の厚生労働省令で定めるもの若しくはこれらの石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿分析用試料等」という。)を製造する作業(別表省略)〔解釈例規省略〕労働安全衛生法施行令

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