仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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372■ 関係法令及び通達等4通達等【質問5-2】「足場の組立て等作業主任者技能講習」の修了者は、特別教育の科目を省略できるか。また、「とび技能士」などは特別教育の一部省略はできないのか。(答)特別教育の一部省略の条件等は【質問5-1】(答)のとおりですので、「足場の組立て等作業主任者技能講習の修了」や「とび技能士」をもって特別教育の一部の科目の省略はできません。【質問5-1】(答)の要件に該当するかどうかで判断してください。【質問5-3】科目省略の要件に、「6月以上従事した経験」とあるが、この経験は胴ベルト型又はフルハーネス型を用いた作業であれば、どのような作業でもよいのか。(答)高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおける作業であれば、作業内容に限定はありませんが、「6月以上従事した経験」に該当するためには、継続的にその作業に就いていた経験を有する必要があります。【質問5-4】「6月以上従事した経験」の証明に、定められた基準はあるのか。(答)一般的には、当該労働者を雇用する(していた)事業者が証明することになると思われます。証明に関して、法令で定められた基準・様式等はありません。【質問5-5】「6月以上従事した経験」の考え方について、特別教育受講時点では6ヶ月の経験がないが、施行日(2019年2月1日)時点では6ヶ月以上の経験がある見込みであるとき、特別教育の一部省略はできるのか。(答)6ヶ月以上の経験を見込み、施行日より前に科目の一部を省略して特別教育を受講いただくことは問題ありません。ただし、施行日において経験が足りない場合には、省略した科目の補講が必要となりますので、ご注意ください。6特別教育の実施者【質問6-1】特別教育は、外部の教育機関で受講しなければならないのか。(答)法令では、事業者に、特別教育の実施を義務付けておりますので、事業者が自ら特別教育を実施するのは、当然、差し支えありません。【質問6-2】特別教育の講師要件はあるのか。(答)特別の資格要件はありませんが、特別教育の科目について十分な知識、経験を有する者でなければなりません。(昭和48年3月19日付け基発第145号)

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