仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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369■ 関係法令及び通達等4通達等【質問2-2】施行日(2019年2月1日)以降、U字つり用胴ベルトは使用できなくなるのか。経過措置はないのか。(答)U字つり用胴ベルトについては、ワークポジショニング用の器具として使用することは差し支えありませんが、施行日(2019年2月1日)以降、墜落制止用器具には該当しませんので、高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合、墜落制止用器具(フルハーネス型又は一本つり胴ベルト型(高さ6.75メートルを超える箇所ではフルハーネス型))との併用が必要になります。ただし、経過措置により、2019年8月1日以前に製造された安全帯(胴ベルト型(一本つり、U字つり)、ハーネス型のいずれも含む。)であって、旧規格に適合しているものについては、2022年1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなされますので、高さに関わらず使用可能です。3墜落制止用器具の選択【質問3-1】高さ6.75メートルを超える箇所での作業と、高さ6.75メートル以下の箇所での作業が混在するとき、常時フルハーネス型を使ってもよいか。(答)問題ありません。フルハーネス型は高さによる使用制限はなく、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(平成30年6月22日付け基発0622第2号)「第4墜落制止用器具の選定」の「1基本的な考え方」においても、「墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則とすること」とされています。さらに、取付設備の高さや作業者の体重に応じたショックアブソーバのタイプとランヤードの長さ(ロック付き巻取り器を備えるものを含む。)を適切に選択することも必要です。【質問3-2】今回の法令改正によって、墜落制止用器具を使用しなければならない作業はどのように変わったのか。(答)2019年2月1日施行の法令改正に伴い、墜落制止用器具(安全帯)の使用義務の範囲が変更されたわけではありません。これまで「安全帯」の使用を義務付けていた作業について、「安全帯」に代わり「要求性能墜落制止用器具」の使用が義務付けられることとなったものです。【質問3-3】外国で製造されたフルハーネス型や一本つり胴ベルト型は使用できるのか。(答)新規格に適合しているものについては使用可能です。新規格に適合していないものについても使用できる場合がありますが、新規格に適合するものと同等以上の性能又は効力を有していることにつき、厚生労働省労働基準局長の認定を受け、新規格第10条に基づく適用除外に該当する必要があります。新規格のどの部分に適合せず、またその部分が新規格と同等以上の性能又は効力を有していることを確認の上、お近くの都道府県労働局にご相談ください。4特別教育の対象作業【質問4-1】高さ2メートル以上の箇所でフルハーネス型を使っている人は、全員、特別教育を行わなければならないのか。(答)法令で特別教育が義務付けられるのは、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務」に限られます。したがって、作業床が設けられている箇所においての作業、胴ベルト型墜落制止用器具を用いて行う作業については、特別教育は義務づけられません。なお、旧規格に適合しているフルハーネス型安全帯を使用して、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて作業を行う場合においても、特別教育は必要です。

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